👪 保護者の方へ
第3学年の社会(公民的分野)|日本国憲法の基本原理と基本的人権の尊重を理解する
中学3年生のお子さんに、家で「日本国憲法の三大原理(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)」を教える保護者の方へ。

憲法は「国民が国家権力を縛り、人権を守るための最高法規(立憲主義)」です。すべての個人がかけがえのない存在として尊重される「個人の尊厳」を土台として、国民主権・基本的人権・平和主義の三大原理が成り立っています。
憲法条文シートで「国家を縛り国民を守る」立憲主義を知る
家庭にある「日本国憲法の条文抜粋シート・身近なルールブック」を活用して、憲法第9条(平和主義)、第11条・第13条(個人の尊厳と人権)、第1条(国民主権)の条文を声に出して読み、法律と憲法の違い(誰が誰を守るルールか)を話し合います。
個人の尊厳を支える日本国憲法の三大原理の三角形
こう聞いてみてください
- 「法律は『国が国民に守らせるルール』だけど、憲法は『国民が国の権力者に守らせるルール』なんだよ」
- 「権力をもつ人が暴走して国民の自由や権利を奪わないように、憲法という鍵をかけているんだね(立憲主義)」
つまずきやすいポイントと声かけ
| こんなとき | こう聞いてみる |
|---|---|
| 「大日本帝国憲法」と「日本国憲法」の主権者の違いを取り違える | 「明治の憲法は天皇主権、現行の日本国憲法は国民主権」と主権の所在を明確に対比させる |
| 自由権(国家からの自由)と社会権(国家による自由)の区別が曖昧になる | 「国家から邪魔されない自由(表現の自由など)と、人間らしい生活を国に求める権利(生存権・教育を受ける権利など)だよ」と分類する |
| 「公共の福祉」による人権の制約の意味を誤解する | 「自分勝手に人権を振りかざして他人の人権を侵害しないための『みんなの人権を調整する公平なルール』だよ」と説明する |
こう聞いてみてください
- 「基本的人権は、生まれたときから誰もが持っている『侵すことのできない永久の権利』なんだよ」
- 「選挙で一票を入れる権利(参政権)や、自由に考えを表現する権利も、すべて憲法が保障しているよ」
よくある質問
憲法第25条の「生存権」は家庭の暮らしとどう結びついていますか?
健康保険証で安く医療を受けられたり、困ったときの生活保護制度など、私たちが健康で文化的な最低限度の生活を送るための社会保障の土台が憲法第25条に根ざしています(なお、義務教育が無償なのは憲法第26条の教育を受ける権利に基づきます)。
新しい人権(プライバシーの権利や環境権など)はどう教えたらよいですか?
インターネットの普及や公害問題など、憲法制定時には予想されなかった現代社会の新しい課題に対応するため、憲法第13条の幸福追求権を根拠にして新しい人権が認められてきた経緯を話すと実感できます。
出典
- 文部科学省「中学校学習指導要領(平成29年告示)」社会・第3学年(公民的分野)(PDFの61ページ)(公式PDF)
最終確認日:2026年10月14日
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