👪 保護者の方へ
第1学年~第3学年(全学年適用)の家庭|売買契約の仕組みと消費者の適切な選択を考える
中学生のお子さんに、家で「売買契約の成立、オンラインショッピングの注意点、クーリング・オフ制度」を教える保護者の方へ。

お店でお菓子を買うことも、ネットでゲームを購入することも、すべて法律上の「売買契約(申し込みと承諾)」です。一度結んだ契約は簡単に取り消せない重みを知り、トラブルを防ぐ賢い消費者としての自立を促しましょう。
買い物のレシートを見ながら契約成立の瞬間を確かめる
家庭にある「買い物のレシート・オンライン購入の確認画面サンプル・家計簿ノート」を活用して、普段の買い物のレシートを見ながら「どの時点で契約が成立したか」「返品できる条件は何か」を話し合い、利用規約や返品特約を確認する練習をします。
「申し込みと承諾」で成立する契約の重みとクーリング・オフ
こう聞いてみてください
- 「コンビニでお菓子を買うときも、レジでお金を払って商品をもらう売買契約を結んでいるんだよ」
- 「一度契約が成立したら、『やっぱりやめた』と勝手に取り消すことは原則できないんだね」
つまずきやすいポイントと声かけ
| こんなとき | こう聞いてみる |
|---|---|
| 契約書にハンコを押さないと契約は成立しないと思い込む | 「口頭での『買います』『売ります』の合意だけでも立派な契約だよ」と民法の基本を教える |
| 通信販売(ネットショッピング)でもクーリング・オフができると誤解する | 「通信販売は自分でじっくり選んで買うものだから法律上のクーリング・オフ対象外。サイトごとの返品特約に従うよ」と注意を促す |
| 定期購入(初回無料など)の条件を見落としてトラブルになる | 「『初回実質0円』の文字だけでなく、何回継続が条件か、2回目以降の金額はいくらかを小さな文字まで確認しよう」と教える |
こう聞いてみてください
- 「ネット通販では、訪問販売と違ってクーリング・オフ制度が使えないことが多いから、返品規約を必ず読もうね」
- 「スマホゲームの課金や定期購入のトラブルも多いから、利用規約や合計金額を親と一緒に確認しよう」
よくある質問
未成年者が親に無断で契約してしまった場合、取り消せますか?
未成年者が法定代理人(保護者)の同意を得ずに結んだ契約は、原則として「未成年者取消権」により取り消すことができます。ただし、お小遣いの範囲内や、成年と偽った場合は取り消せないこともあります。
消費者トラブルに巻き込まれたときの公的な相談窓口は?
局番なしの「188(いやや!)」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながり、専門の相談員から具体的なアドバイスを受けることができます。
出典
- 文部科学省「中学校学習指導要領(平成29年告示)」家庭・技術・家庭分野(全学年)(PDFの141ページ)(公式PDF)
最終確認日:2026年10月14日
次の一歩
答えのページやPDF、音声・ゲームは、無料の寺子屋会員が使えます(メールアドレスだけで登録・パスワードなし)。無料登録はこちら。
