日数の基準は、法令に書かれている
学校を休む日数は、学校ごとの裁量ではなく、国の省令で基準が決められています。学校保健安全法施行規則の第十九条です。インフルエンザについては、次のように書かれています。
「インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。」
短い一文ですが、迷いどころが三つとも、この中に入っています。
「五日」と「二日」は、両方そろって初めて
条文には「かつ」と書かれています。発症してから五日、解熱してから二日。どちらか早いほうではなく、両方を満たすまで休むという意味です。
熱が二日前に下がっていても、発症から五日たっていなければ足りません。逆に発症から一週間たっていても、昨日まで熱があったなら足りません。二つの日数を別々に数えて、遅いほうに合わせます。
幼児は「三日」
条文のかっこの中に「幼児にあつては、三日」とあります。保育園や幼稚園に通う年齢では、解熱後の日数が一日長くなります。
きょうだいが同じ日に発症しても、上の子と下の子で戻れる日がずれることがあるのは、この一行のためです。
なぜ「五日」なのか
厚生労働省のインフルエンザの説明には、感染経路についてこう書かれています。
「発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出する」
熱が下がっても、体からウイルスが出ている期間はもう少し続きます。「五日」という数字は、この期間と重ねて読むと意味が見えてきます。
ただし書きがある
第十九条の二号には、続けてこう書かれています。
「ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。」
基準は基準として、医師の判断が優先される場合があるという定めです。判断するのは学校医またはほかの医師で、保護者や本人ではありません。
出席停止と、学級閉鎖は別のもの
よく混ざりますが、この二つは決める人が違います。学校保健安全法の第十九条には、こうあります。
「校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」
続く第二十条は、こうです。
「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」
一人ひとりを休ませるのが出席停止で、決めるのは校長。クラスや学校を閉じるのが臨時休業で、決めるのは学校の設置者(公立なら教育委員会)です。
ほかの感染症は、数え方の形が違う
同じ第十九条には、ほかの感染症の基準も並んでいます。
- 麻しん(はしか)=解熱した後三日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)=腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
- 風しん=発しんが消失するまで
- 水痘(水ぼうそう)=すべての発しんが痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱(プール熱)=主要症状が消退した後二日を経過するまで
- 新型コロナウイルス感染症=発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで
日数で決まるもの、症状の消え方で決まるもの、その両方を求めるもの。形がそれぞれ違うので、「インフルエンザと同じだろう」と考えないほうが確実です。
🧒 子どもの学びに、どう活かす?
「きまりだから休む」ではなく、「体からウイルスが出ている間は、人にうつさないために休む」と伝えると、受け取り方が変わります。
高学年なら、条文をそのまま見せてもよいと思います。国のきまりが自分の生活と直につながっていることが分かる、めずらしい機会です。
覚えておきたい、3つのこと
- 「発症から五日」と「解熱から二日」は、両方そろってから
- 幼児は解熱後三日。きょうだいでも戻れる日がずれる
- 出席停止は校長、臨時休業(学級閉鎖)は学校の設置者が決める
熱が下がったかどうかだけで決めない。それが、冬にいちばん迷わない考え方です。
ご利用にあたって
本記事は法令や公的資料の内容を紹介したものであり、診断・治療を目的とするものではありません。症状の出方や回復には個人差があります。登校の可否や必要な手続きは学校によって異なりますので、通っている学校と、かかりつけの医師にご確認ください。